老後資金の上乗せはiDeCo?!拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の上限の引き上げが予定されています!!


今回はiDeCo(個人型確定拠出年金)について解説します。iDeCoは老後資金を準備するための制度で、拠出時、運用時、受取時、それぞれに税制優遇措置が適用されます。

iDeCoの仕組みと税制優遇措置を解説した後、今後見込まれている拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の引き上げなどについて解説していきます。

ポイント

  • iDeCoは年金制度の3階部分にあたる私的年金のひとつ
  • iDeCoは拠出時、運用時、受取時、それぞれに税制優遇措置がある
  • 掛金拠出時に所得控除があるので、年齢が高くても節税メリットあり
  • 拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の上限の引き上げが予定されている


目次


1. iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

日本の年金制度は以下の図のように3階建てになっています。

日本の年金制度
(厚生労働省のホームページの図を元に簡略化して引用)


  • 現役世代はすべて国民年金の被保険者になる (1階)
  • 会社員や公務員は厚生年金保険に加入し、上乗せ給付を受ける (2階)
  • 希望する人はiDeCo等の私的年金に加入し、さらに上乗せ給付を受ける (3階)
iDeCoは、いわゆる確定拠出年金のひとつで、加入の申し込み、掛金の拠出・運用を自分で行い、掛け金とその運用益全体を元に給付を受けられる制度です。税制優遇があるので、2階部分で優遇のある制度に加入しているか否かなどによって、加入できるかどうかや拠出限度額が変わるようになっています。税制上の優遇については、「2. iDeCoによる税制優遇措置」で詳しく説明します。

iDeCoに加入できる人は、公的年金制度の被保険者である必要があり、国民年金の任意加入者も加入することができます。しかし、iDeCoの老齢給付金を受給している人または受給したことがある人、老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人は加入することができません。

サラリーマン(第2号被保険者)の場合、勤務先で企業型確定拠出年金に加入していて、①事業主掛金を月単位ではなく年単位で拠出している人、②事業主掛金に上乗せしてマッチング拠出をしている人は加入することができません。

拠出限度額は年金制度の被保険者種別ごとに以下のようになっています。

被保険者種別拠出限度額
第1号被保険者自営業者等6.8万円/月81.6万円/年
第2号被保険者
公務員
2.0万円/月
24.0万円/年
企業年金等に加入している会社員
企業年金等に加入していない会社員
2.3万円/月
27.6万円/年
第3号被保険者専業主婦・主夫等

iDeCoの特徴は以下のとおりです。
  • 原則60歳になるまで資産を引き出すことはできない
  • 一定の条件を満たす20歳以上65歳未満の公的年金被保険者が加入できる
  • 給付額は運用実績により変動する確定拠出年金制度である
  • 通算加入期間に応じて受給開始年齢が決められている
最初のポイントは、iDeCoが老後資金用の資産形成制度であることを表しています。老後資金にはできるだけ手をつけないで確保してもらうためにこのような制限があるということですね。

2点目のポイントは、iDeCoが3階部分にあたることから1階の加入者を前提としていることを意味します。

3点目は確定拠出年金全般に言えることです。自分の取りうるリスクを考慮した上で運用していく必要があります。

4点目は目的が老後資産用の資産形成であり、ある程度の期間の運用を行うことを前提としているためです。60歳から年金資産を受け取るには、加入期間が10年以上必要です。10年未満の場合は、受給開始年齢が加入期間に応じて繰り下げられます。

60歳までの加入期間受給開始年齢
10年以上60歳
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
1ヶ月以上2年未満65歳

60歳以上で初めてiDeCoに加入した場合は、加入から5年を経過した日から受給できることになっています。

iDeCoでは、運営管理機関(金融機関)が提示する3~35のリスクの異なる商品から運用商品を選びます。運用の基本は長期・分散・積立と言われますが、リスク許容度に応じた商品を自分で選び、必要あれば運用商品を変更しながら資産形成していくことになります。

iDeCoの概要はiDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の特徴」のページで、加入資格等の詳細は、同じく公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」のページで確認できます。

2. iDeCoにおける税制優遇措置

iDeCoには、掛金拠出時、運用時、受取時それぞれに税制優遇措置があります。

先ず掛金拠出時の優遇措置です。iDeCoの掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除という所得控除の対象になります。あなたの所得税の税率が20%だった場合、iDeCoの年間拠出額が20万円なら4万円の節税になる計算です。とっても大きいですよね。実は私は会社の企業型確定拠出年金が月額拠出でないため、60歳で企業型の加入資格がなくなるまではiDeCoの加入資格がありませんでした。iDeCoの加入資格が60歳から65歳までに拡大されたのに伴ってiDeCoに加入したですが、高齢になっても加入しようと思ったのは、この所得控除が大変魅力的だったからです。

「あなたの所得税の税率」に関しては、別の投稿で詳しく解説しているのでそちらも参照してみてください。

さて、ふたつ目の優遇措置は運用時です。上場株式等の運用益には20.315%の税金がかかります。iDeCoではこの運用に係る税金がなく、全額非課税の扱いになります。

上場株式等の運用益にかかる税金については、「NISAは最強?特定口座やiDeCoとの使い分け戦略を考えよう!!」の投稿で詳しく解説しています。

最後に受取時の優遇措置です。年金で受け取る場合と、一時金で受け取る場合、どちらにも優遇があります。

年金で受け取る場合、公的年金等控除の対象になります。公的年金と同じ扱いになる、ということですね。公的年金と確定拠出年金の収入額の合算から控除額を引いた額が公的年金等雑所得になります。

一時金で受け取る時には、退職所得の扱いになります。退職所得は以下のように計算します。

退職所得 = (退職金の額 - 退職所得控除) x 1/2

ここで退職所得控除は以下の計算により求めます。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数 (下限80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

勤続年数は1年未満の端数は1年単位に切り上げて計算します。例えば、勤続年数25年で退職金が2,000万円だった場合、退職所得は以下のように計算されます。

退職所得
 = (2,000万 - (800万+70万x5)) x 1/2
 = (2,000万 - 1,150万) x 1/2
 = 850万 / 2
 = 425万

退職所得は分離課税になっており、この退職所得に対して所得税の税率が適用されて税額が確定します。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

退職所得が425万円の場合、税率20%、控除額42.75万円なので税金は以下になります。

退職所得に係る税金
 = 425万 x 20% - 42.75万
 = 85万 - 42.75万
 = 42.25万

さて、iDeCoを一時金で受け取る時には退職金の扱いになると言いました。iDeCoの場合、勤続年数の代わりに加入期間を使って退職所得控除額を計算します。

退職金とiDeCoを含む確定拠出年金の両方を一時金で受け取る場合、そのタイミングによって税額が異なってくるので注意が必要です。一般に退職所得控除の基準となる勤続期間と確定拠出年金の加入期間には重複期間が生じることになります。同じ年に二つ以上の退職金等を受け取る場合や、受け取る年が異なっても「前年以前の一定期間内」に他の退職金等を受け取っている場合には、重複期間に応じて退職所得控除が減額されることになっています。この一定期間というのが、退職金の場合と確定拠出年金を一時金で受け取る場合で異なっており、退職金の場合は「前年以前の4年以内」、確定拠出年金を一時金で受け取る場合は「前年以前の19年以内」となっています。

例えば、確定拠出年金の一時金を60歳で受け取り、退職金を65歳で受け取る場合は、「前年以前の4年以内」にあたらないので退職所得控除は減額されません。一方で、確定拠出年金の一時金を75歳で受け取る場合、55歳以前に退職金を受け取っていないと退職所得控除が減額されてしまいます。実際のところ、会社の退職金を受け取る時期はコントロールできないので、確定拠出年金をどのように受け取るか自分の状況に照らして考えていく必要があります。

3. 小規模企業共済等掛金控除とは

前節でiDeCoの掛金は全額小規模企業共済等掛金控除の対象になるとお伝えしました。サラリーマンにとって聞きなれない言葉ですが、小規模企業共済とはなんでしょうか。

小規模企業共済は、個人事業主や会社の役員などが加入できる共済制度で、経営者向けの退職金制度とも捉えることができます。この小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除が受けられます。全額所得控除が受けられるは社会保険料控除と、この小規模企業共済等掛金控除のふたつだけです。

なぜ確定拠出年金の掛金を小規模企業共済等掛金控除の対象にしたのでしょう。「等」とついているからいいじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、ちょっと違和感ありますよね。本当のところはよくわかりませんが、自助努力での資産形成を支援するという意味合いで全額所得控除とする場合、一番近い控除がこの控除だったからではないかと思っています(私見です)。

4. iDeCoの制度改正について

iDeCoについては、昨年12月に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」において制度改正を行う方向が明記されています。ここから、厚生労働省の社会保障審議会(企業年金・個人年金部会)の資料をベースに、制度改正の内容を見ていきます。引用部分はイタリック文字で表記しています。

①iDeCoの加入可能年齢の引上げ

1章で述べたとおり、iDeCoに加入できる人は公的年金制度の被保険者である必要があります。しかし、被保険者種別によって被保険でありうる年齢が異なっているため、iDeCoの加入可能年齢もまちまちになっています。

第37回社会保障審議会企業年金・個人年金部会2024年11月8日資料1より簡略化して作成

このような状況の中、、「働き方改革によって、高年齢者の就業確保措置の企業の努力義務が70歳まで伸びていること等を踏まえ、iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げる」としています。

具体的には、「60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とする」としています。

要するに、継続性を持ってiDeCoへ拠出しようとする人については70歳までの拠出を認めるということです。

②iDeCoの拠出限度額の引上げ

iDeCoの拠出限度額が大幅に引き上げられます。
  • 第2号被保険者の企業型DCの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げ(現行月額5.5万円)
  • 第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げ(現行月額2.0万円又は2.3万円)
  • 第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額7.5万円に引き上げ(現行月額6.8万円)
  • 企業型DCのマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止
この決定には、以下のような背景があったようです。第37回社会保障審議会企業年金・個人年金部会2024年11月8日資料2より引用します。
  • 私的年金制度が働き方や勤め先の違いによって有利・不利が生じない制度や、シンプルな制度とすることが重要
  • 第2号被保険者の半分以上が上限いっぱいに拠出しているのが現状であり、加入者自身による老後の所得確保の足かせにならないよう、拠出限度額を引き上げるべき
  • 企業・労働者間の格差の拡大の懸念、税の公平性、そもそも企業型DCとiDeCoを法的に一元管理している点などを踏まえつつ、水準については慎重に検討すべき
  • 5.5万円から事業主拠出分を引くという内枠を設定すれば、シンプルで退職後もキャッチアップとしての活用ができるのではないか
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額について、現在の拠出限度額5.5万円の算定式は、現状に合わせて見直すべき
  • 従業員の掛金拠出を事業主拠出の範囲とする制限についてなくすべき
これらの意見を集約し、上記のような制度改定が提案されています。現行と見直し後の拠出限度額は以下のようになります。サラリーマン(第2号被保険者)の拠出額が大幅に増えると同時にわかりやすくなると思います。

第39回社会保障審議会企業年金・個人年金部会2024年12月26日参考資料1に基づき作成

5. まとめ

ここまで、個人型確定拠出年金iDeCoの仕組みと税制優遇措置の解説、今後見込まれる制度改正の内容について解説してきました。私も65歳が近づいてきたので、この制度改正が早く実現することを祈っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー

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