自動車の維持費ってどれくらい?我が家の自動車維持費を公開します!!
自動車保険の話、車検の話と続けて自動車の話をしてきたので、今回は自動車の維持費全体についてまとめてみたいと思います。
ポイント
- 自動車は、取得・保有・利用/走行の各段階で課税されている
- 取得時には自動車の取得価額に0~3%の税率を乗じた税がかかる(環境性能割)
- 保有では自動車の種類や排気量などに基づいた税が毎年かかる(種別割)
- ガソリンには店頭価格の約4割の税金がかかっている
- その他の維持費にはメンテ費用や駐車場代などがある
- 古い車には税金の加算がある
目次
1. 自動車関連の税金
前回の投稿で、車検時にかかる法定費用について説明しました。車検時の法定費用の中に、自動車重量税という国税がありましたが、自動車関連の税金は他にも存在します。
自動車に関しては、取得・保有・利用/走行の各段階において総合的な課税が行われています。
自動車関連税
※総務省ホームページ「自動車税・軽自動車税」のコラムをもとに作成
この表の中で、自動車重量税については前回の投稿で詳しく説明したので、それ以外の税金について説明していきます。
2. 自動車税・軽自動車税
まず、自動車税と軽自動車税について説明します。自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税となっています。
自動車税・軽自動車税には、取得時にかかる税金と保有時にかかる税金の二種類があります。
①取得時にかかる税(環境性能割)
取得時にかかる税は、環境性能割と呼ばれるものです。自動車によって引き起こされる環境影響(CO2の排出、公害、騒音など)に対応するための社会的費用について負担を求めるものになっています。
環境性能割の税額は、自動車の取得価額に0~3%の税率を乗じた金額になります。乗用車、軽自動車で税額が異なり、以下の表のようになっています。なお、下記表は国土交通省の「環境性能割の概要」PDFファイルから自家用車の場合を抽出して作成したものです。税率が令和7年3月31日までと、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとの分かれています。
乗用車 (令和7年3月31日まで)
乗用車 (令和7年4月1日~令和8年3月31日)
軽自動車 (令和7年3月31日まで)
軽自動車 (令和7年4月1日~令和8年3月31日)
②保有にかかる税(種別割)
保有にかかる税は、種別割と呼ばれるものです。こちらは、自動車が道路などを損傷することに対して負担を求めるものになっています。また、新車に限り環境性能に優れた車の税率が引き下げられています。この自動車税(種別割)は、4月1日現在の自動車の所有者に対してかけられ、5月末までに納付する必要があります。
種別割の税額は、自動車の種類や排気量などに基づいて決められています。国土交通省のホームページで税額表が見つけられなかったので、東京都主税局の自動車種別割のページから乗用車の部分のみを引用して下記に掲載します。
自動車税(種別割) ※自家用乗用車(3/5/7ナンバー)
上の表に対して、4月1日現在で初回新規登録後13年(ガソリン自動車・LPG自動車の場合)を超える場合は、概ね15%の重加算があります(グリーン化特例(重加))。逆に初回新規登録者(新車)に限り、環境性能が優れた車の税率が引き下げられています(グリーン化特例(軽化))。
グリーン化特例(軽化) ※ガソリン又はLPG燃料車
ちなみに年度の途中で自動車を購入した場合の種別割額は、購入の翌月から年度末までの月数分を支払うことになります。9月に購入した場合は、10月から翌年3月までの6ヶ月分ということになります。
3. ガソリンにかかっている税
自動車を走行するために必要なガソリンにはいろいろな税金がかかっています。ガソリンスタンドで入れるガソリンの店頭価格は以下のような式で表すことができます。
ガソリン店頭価格
=(ガソリンそのものの価格+ガソリン税+石油石炭税+地球温暖化対策税)x消費税率
ガソリン税は国税である揮発油税と地方税である地方揮発油税、それに特例的に掛けられている特例税率(暫定税率)からくる税の3種類の合計です。それぞれの税額は、1リットルあたり揮発油税が24.3円、地方揮発油税が4.4円、特例税率分が25.1円で合計53.8円になっています。これらの金額は、それぞれ揮発油税法第二章第九条、地方揮発油税法第七条、租税特別措置法により決められています。
石油石炭税は1リットルあたり2.04円、地球温暖化対策税は1リットルあたり0.76円になっており、これらの金額はそれぞれ石油石炭税法第九条1、平成24年度税制改正大綱で決められたものです。ガソリン税と合わせて56.6円の税金になります。
上の式を見ると税金に消費税がかかっていて不自然に感じる方がいると思います。ネットで調べるとこの方式は二重課税だと論じている方も多く、議論になっていることがわかりますが、現状はこの式のとおりで価格が決まります。
例えば店頭価格が187円だった場合、逆算するとガソリンそのものの価格は113.4円になります。差額が税金ですので、店頭価格の約4割が税金ということになります。
ちなみに、令和7年度税制改正大綱において特例(暫定)税率分25.1円を廃止すると明記されましたが、財源等の問題もありまだいつ廃止になるかは明確になっていません。
また、ガソリンについては補助金という用語がニュース等でよく出てきます。この補助金制度は、エネルギー価格高騰に対する激変緩和策として元売業者に対して補助を行うもので、直接消費者に補助金を支給するものではありません。先ほどの店頭価格の式のうち、「ガソリンそのものの価格」を押し下げる効果のあるものです。(参考: 経済産業省資源エネルギー庁「燃料油価格激変緩和補助金」)
4. 我が家の自動車維持費
さて、自動車保険に関する投稿、車検に関する投稿、今回の投稿で自賠責保険と任意保険、車検に関する費用、および自動車の取得・保有・利用/走行にかかる税金を見てきました。
これら以外で自動車の維持にかかる費用は以下のようなものがあります。
- 駐車場代
- メンテナンス代
- ガソリン代
これらは居住地域や住宅、趣味・嗜好によってかなりばらつくので、自分の環境で試算する必要があります。郊外の一戸建てなら駐車場代はかからないでしょうが、都会のマンションでは高額な駐車場代の負担があるかもしれません。また、寒冷地ではタイヤやバッテリーの交換頻度が上がるでしょうからメンテナンス代も比較的高額になります。ガソリン代も通勤に使うか否か、会社からの補助の有無、車での旅行の頻度などでかなり差が出るはずです。
さまざまなサイトに自動車維持費の目安が載っているので概算についてはそちらに任せるとして、我が家の自動車維持費がいくらなのかまとめてみました。我が家の状況は以下のとおりです。
- 郊外の一戸建てで駐車場は敷地内
- 2004年購入のミニバンと2012年購入の軽自動車の2台持ち
- 使用用途は日常使いのみで通勤・通学等には使っていない
- 車での遠出の頻度は低い
我が家の2024年の自動車維持費
昨年はどちらの車も車検の年ではなかったので、2023年の車検費用の半分を1年分として入れてあります。駐車場代は出先でのものなので、固定費ではなく交通費の一部の感覚です。駐車場代、ガソリン代はどちらの車用かまでは記録していないので2台合計で表示しています。
あまり乗っていないのでメンテ費用含めて維持費は相場よりかなり低いですが、古い車なので自動車税と自動車重量税が高額になっています。両方とも買い替えないといけないですね、、、
5. まとめ
自動車の取得・保有・利用/走行にかかる税金を説明した上で、我が家の自動車維持費用のリアルな数字をお示ししました。まとめてみて、古い車の維持費が高額であることを私自身改めて実感した次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー
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