ブログを開始しました リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 1/12/2025 金融リテラシーやデジタルリテラシーの向上は、 不安の少ない豊かな生活を送るための重要な要素と考えています。少しずつですが情報発信を進めていくため、ブログを開始しました。不定期の更新にはなりますが、継続を心がけていきたいと思います。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
年金改革関連法案⑦公的年金制度のその他の改正事項と残された課題 3/28/2025 今回は、年金制度改正の最終回です。主要な見直しの方向性については、①~⑥の投稿でカバーしましたが、その他の改正事項の説明と、年金部会における議論の結果残された課題に触れたいと思います。 なお、本解説は厚生労働省が公開している 社会保障審議会年金部会の資料および議事録 を参考にしています。 ポイント 年金制度におけるその他の見直しは、主に現行制度の延長である 今後検討すべき残された課題として、基礎年金の拠出期間の延長(45年化)と障害年金が挙げられている 目次 年金制度におけるその他の改正事項 今後検討すべき残された課題 まとめ 1. 年金制度におけるその他の改正事項 社会保障審議会年金部会における 議論の整理 では、その他の改正事項として以下が挙げられています。なお、資料等からの引用部分はイタリック文字で表記しています。 ①障害年金の支給要件の特例の延長 障害年金の支給要件は、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です(保険料納付要件)。ただし、障害基礎年金については、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件がありません。 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと この2の要件については、特例措置として令和8年3月31日以前に初診日がある場合に認められています。この特例は、昭和60年改正法において、平成8年まで(60年法施行から10年後)までの措置として設けられましたが、その後3度の改正で10年ずつ期限が延長され、現在の令和8年3月31日までになっています。 この特例については、「 保険料を過去に長期間滞納していたとしても、直近1年間さえ納付していれば年金を支給する仕組みであるため、保険料を欠かさず納付している方や、過去、相当の期間保険料を支払ってきても、3分の2要件と直近1年要件のいずれにも該当せずに支給されない者からは不公平だと受け取られる可能性もある 」という課題が提示されています。さらに、「 過去、10年間の延長が何度か繰り返されてきており、役割を終えているとも考えうるが、一方で、現在もこの特例措置によって障害年金の受給につながっているケースが... Read more »
組合健保や協会けんぽから国民健康保険に変更になったら保険料負担が重くなる?いくつかの例で試算してみましょう! 4/29/2025 日本の医療保険制度は国民皆保険制度をとっているので、何らかの公的医療保険に加入する必要があります。会社員で組合健保や協会けんぽに加入している人が、会社を辞めた場合も何らかの公的医療保険に加入することになります。 組合健保や協会けんぽに加入していた人が、国民健康保険に加入した場合、保険料はどのくらい差があるのでしょうか。いくつかの例で試算しながら確認していきましょう。 ポイント 公的医療保険は、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つからなる 被用者保険の保険料には事業者負担があり、自己負担が抑えられている 国民健康保険の保険料は、前年の所得に対してかかる 退職後は、①親族の扶養に入る、②任意継続制度を利用する、③国民健康保険に加入する、の3つのオプションがある 保険料を比較してどのオプションを取るか検討する 目次 公的医療保険制度 被用者保険の保険料 国民健康保険の保険料 後期高齢者医療制度の保険料 介護保険の保険料 被用者保険から国民健康保険への切り替え まとめ 1. 公的医療保険制度 日本の公的医療保険制度には、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つの種類があります。 ①被用者保険 被用者とは、会社等に雇われている人という意味です。被用者保険には、中小企業の被用者を対象とした「協会けんぽ」、大企業の被用者を対象とした「健康保険組合」、公務員を対象とした「共済組合」などがあります。従業員・公務員とその扶養家族が加入します。 ②国民健康保険 国民健康保険は、75歳未満で被用者保険に加入していないすべての人が加入する医療保険です。主に自営業や農業など、企業に所属していない人とその扶養家族が加入します。市区町村が保険者となっていて、保険料率も市区町村ごとに異なります。また、国民健康保険には、被扶養者という概念はなく、家族も被保険者となります。 ③後期高齢者医療制度 75歳以上のすべての人が、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移ります。特別な手続きをする必要はなく、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。 公的医療保険制度とその加入人数をまとめると以下の図のようになります。 公的医療保険制度 ※厚生労働省「 我が国の医療保険について 」を参考に作成 医療費の自己負担割合は、以下のようになってい... Read more »
年金改革関連法案⑥子どもの加算が増えて配偶者の加算が減る?!年金制度における子や配偶者に係る加算について 3/27/2025 年金制度には、子どもや配偶者に対する金額の加算制度があります。しかし、基礎年金、厚生年金の違い、老齢年金、障害年金、遺族年金の違いによって、加算される場合とされない場合があります。また、子どもに対する加算では、第1子、第2子と第3子以降で加算額が異なっています。このような背景から、加算方法および加算額の見直しが議論されています。 子どもや配偶者に対する加算額は現在どのようになっているのでしょうか。現在の制度を解説した上で、加算の見直しの方向性について説明していきます。なお、本解説は厚生労働省が公開している 社会保障審議会年金部会の資料および議事録(2024年12月) を参考にしています。 ポイント 年金制度における子に対する加算について、制度ごとの差を少なくするように見直しが行われる 子に対する加算が増額されるとともに、第3子以降の子どもを含めて一律化される 配偶者加給年金は、受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額が減額される 目次 年金制度における子に対する加算の現状 子に係る加算の見直し 配偶者加給年金の現状 配偶者加給年金の見直し まとめ 1. 年金制度における子に対する加算の現状 公的年金制度においては、生活保障を目的としてその不要実態に着目して、子どもや配偶者に対して金額の加算が行われています。子どもに対しては、障害基礎年金と遺族基礎年金において子に係る加算として、老齢厚生年金においては加給年金としてそれぞれ支給されています。子どもに係る加算額は、令和6年度は第1子・第2子が234,800円、第3子以降が78,300円とされています。 年金制度における加算の現状 ※ 第22回社会保障審議会年金部会2024年12月3日資料1 をもとに作成・引用 現行制度では、第3子以降の支給額が第1子、第2子に比べて低くなっていることがわかります。また、赤の点線で囲った部分、老齢基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金においては子どもに対する加算が存在しません。 2. 子に係る加算の見直し さて、子どもに対する加算について、どのような方向性で見直しが議論されているのでしょうか。 第22回社会保障審議会年金部会2024年12月3日資料1 および 社会保障審議会年金部会における 議論の整理 からポイントを引用しつつ解説します。引用部分はイタリ... Read more »
コメント
コメントを投稿