令和8年度税制改正大綱にて、所得税の基礎控除と給与所得控除を大幅に引き上げることが盛り込まれました。物価上昇に対応するため、今後は消費者物価指数に連動して控除額を見直す新しい仕組みも導入されます。

この改正により、給与収入178万円以下の方は所得税が非課税となり、多くのサラリーマンやパート・アルバイトの方の税負担が軽減されます。また、個人事業主の方の税負担も軽減されます。

本記事では、基礎控除と給与所得控除の引上げの具体的な内容と、年収別にどれくらい税負担が軽減されるのかをシミュレーションしながら詳しく解説します。

参考サイト
この記事を特に注目すべき方
  • 年収200万円~800万円程度のサラリーマンの方
  • パートやアルバイトで働いている方
  • 個人事業主・フリーランスの方
  • 配偶者や扶養親族の収入要件を気にされている方
  • ひとり親として子育てをされている方
ポイント
  • 基礎控除の本則が58万円から62万円に引き上げられ、特例措置を含めると最大で104万円(62万円+42万円)になる
  • 給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、特例措置を含めると最大で74万円になる
  • 課税最低限(所得税が課税されない収入の上限)が178万円に引き上げられる
  • 扶養親族の所得要件が58万円から62万円に引き上げられる
  • ひとり親控除が35万円から38万円に引き上げられる(令和9年分から)
  • 所得税については、令和8年分(2026年分)の年末調整で対応される(源泉徴収は現行制度のまま実施)
  • 個人住民税については、令和9年度分(2027年度分)から適用される
  • 今後は物価上昇に連動して自動的に控除額が見直される仕組みが導入される

基礎控除と給与所得控除の引上げの全体像

今回の改正の背景

近年の物価上昇により、控除額が据え置かれたままでは実質的な税負担が増加してしまうという課題がありました。そこで今回の改正では、次の2つの大きな柱が設けられています。

  1. 物価上昇に連動した控除額の引上げ
    • 令和5年10月から令和7年10月までの2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえ、基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保障額が引き上げられます
  2. 「三党合意」を踏まえた課税最低限の引上げ
    • 令和7年12月11日の自由民主党・公明党・国民民主党による三党合意の趣旨を踏まえ、課税最低限を「178万円」に先取りして引き上げる措置が講じられます

今後の物価連動の仕組み

今回の改正で重要なのは、単に控除額を引き上げるだけでなく、今後も物価上昇に連動して自動的に見直す仕組みが創設されることです。

具体的には、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を、基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保障額に乗じることで調整します。

ただし、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、万円単位で調整されるほか、見直し初年は月次の源泉徴収では対応せず、年末調整から対応されることになっています。

個人住民税について

上記は所得税についての大枠ですが、個人住民税については令和7年度改正と同様に基礎控除は引き上げられない予定です。給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円 (物価連動+4万円、特例措置+5万円))と、扶養親族等の合計所得金額要件の見直し(58万円→62万円)が行われます。

基礎控除の引上げの詳細

基礎控除の引き上げについては、本則と令和8年・9年の時限措置の2階建て構造になっています。

まず、現行制度では基礎控除は合計所得に応じて以下のようになっています。現行制度でも、本則分と令和7年・8年の時限措置の2回立てになっていました。

基礎控除(令和7年度改正)
合計所得金額 改正前 令和7年改正 備考
 基礎控除 本則 上乗せ分 基礎控除
132万円以下48万円58万円37万円95万円恒久措置
132万円超336万円以下30万円88万円上乗せ分は令和7年・8年の
2年間の限定措置
336万円超489万円以下10万円68万円
489万円超655万円以下5万円63万円
655万円超2,350万円以下058万円恒久措置
2,350万円超2,400万円以下48万円変更なし
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超なしなし.

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を元に作成

前章で述べたとおり、2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえ、基礎控除の本則部分が58万円から62万円に引き上げられます。58万円の6%増は614,800円ですが、万円単位に調整されています。

さらに、最低課税金額を178万円にするために、最も低い所得層(132万円以下)に対して、5万円が上乗せ分に追加され、42万円となります。

その上で、中間層まで手取りを増加させるために、所得489万円以下の層に対しては、最も低い層に合わせる形で上乗せ分が42万円に増額されます。

上記を表にまとめると、以下のようになります。

基礎控除(令和8年度改正)
合計所得金額 令和7年度改正 令和8年度改正 備考
 本則 上乗せ分 基礎控除 本則 上乗せ分 基礎控除
132万円以下58万円37万円95万円62万円42万円104万円上乗せ分のうち37万円は恒久措置、
残りの5万円は令和8年・9年の時限措置
132万円超336万円以下30万円88万円上乗せ分は令和8年・9年の限定措置
336万円超489万円以下10万円68万円
489万円超655万円以下5万円63万円5万円67万円
655万円超2,350万円以下058万円062万円恒久措置
2,350万円超2,400万円以下48万円48万円変更なし
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超なしなし

自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱」を元に作成

所得132万円以下において、42万円の上乗せがされていますが、37万円は恒久措置、5万円は特例の時限措置となっています。これは、三党合意(課税最低額178万円)の実現を優先したための措置と考えることができます。

令和7年度改正において、37万円の恒久措置が導入された際に、生活保護基準額が参考にされており、本来であれば生活保護基準額の上昇に合わせて引き上げていくべきものです。しかし、178万円を優先した結果、5万円を特例措置とし、この課税最低額178万円を維持しつつ、物価連動による本則部分の引き上げに応じて、同額を特例措置から振り替えていく方針が示されています。

例えば物価上昇により、本則を1万円引き上げて63万円にした場合、特例措置の5万円を4万円に引き下げ、課税最低額178万円を維持するとしています。

給与所得控除の引上げの詳細

給与所得控除は、給与収入を得ている人に対する必要経費に相当する金額です。給与収入を得ている人は、実際の必要経費を計算する必要がなく、収入金額に応じて自動的に控除されます。

現行の給与所得控除は以下のようになっています。

給与所得控除(令和7年度改正)
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

上記の給与所得控除に対して、令和8年度改正では以下のような引き上げが行われます。

まず、基礎控除と同様に2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえ、給与所得控除の最低保障額の本則部分が65万円から69万円に引き上げられます。65万円の6%増は689,000円ですが、万円単位に調整されています。

さらに、最低課税金額を178万円にするために、最低保障額が5万円上乗せされ、74万円となります。

上記を反映させた表は以下のとおりです。

給与所得控除(令和8年度改正)
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
(令和7年度改正)
給与所得控除額
(令和8年度改正)
1,900,000円まで650,000円740,000円本則: 690,000円
1,900,001円から2,220,000円まで収入金額×30%+80,000円上乗せ(特例): 50,000円
2,220,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)1,950,000円(上限)

自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱」を元に作成

上記の特例の上乗せ分5万円についても、基礎控除の上乗せ分と同様に、この課税最低額178万円を維持しつつ、物価連動による本則部分の引き上げに応じて、同額を特例措置から振り替えていく方針が示されています。

基礎控除・給与所得控除の見直しに伴う変更

基礎控除・給与所得控除の見直しに伴って、以下の変更がなされます。

ひとり親控除

ひとり親控除について、所得税については現行の35万円から38万円に、個人住民税については現行の30万円から33万円に引き上げられます。所得税について令和9年度以降、個人住民税については令和10年分以降について適用されます。

扶養親族の合計所得金額要件

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件が、基礎控除の本則の引き上げに伴い、現行の58万円から62万円に引き上げられます。

ひとり親の子の所得金額要件

ひとり親控除の生計を一にする子の総所得金額の要件が、基礎控除の本則の引き上げに伴い、現行の58万円から62万円に引き上げられます。

勤労学生の所得金額要件

勤労学生の合計所得金額要件が、現行の85万円以下から89万円以下に引き上げられます。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に参入する金額の最低保障額が、現行の65万円から69万円に引き上げられます。

年収別の税負担軽減シミュレーション

それでは、具体的に年収別にどれくらい税負担が軽減されるのか見ていきましょう。

シミュレーションの前提条件

令和7年度改正時に行ったシミュレーションと同じ条件で計算してみます。令和7年度改正のシミュレーションは、「25年度予算案衆議院通過!!103万円の壁はどうなった??あなたの減税額は?」の投稿で行なっています。

税額を計算するためには、年収以外に所得控除を考慮する必要がありますが、全額所得控除となる社会保険料を年収の15%、所得控除は基礎控除のみの単身サラリーマンで試算を行います。

年収別所得税減税効果 (単身、社会保険料を年収の15%として試算)
年収減税額(円)
150万円0
200万円3,500
300万円8,000
500万円27,000
600万円36,000
800万円8,000
1,000万円8,000
1,500万円13,200

試算結果から分かること

  • 年収の壁が160万円から178万円に引き上げられ、年収178万円以下は非課税になります
  • 中間層の手取りを上げるために基礎控除が大幅に増加した、年収500万円~600万円の層が最も減税効果が大きいことがわかります
  • その他の層においても基礎控除の増額があるため一定の減税効果があります

年収の壁はどう変わるのか

さて、今回の税制改正により年収の壁はどう変わるのでしょうか。

現在の年収の壁は以下のようになっています。

年収の壁(現行制度)
# 壁となる
年収
要因備考
1201万円配偶者特別控除がなくなる世帯主への影響
2187万円特定親族特別控除がなくなる世帯主への影響
3160万円①所得税が課税される本人への影響
4②配偶者特別控除が
満額(38万円)でなくなる
世帯主への影響
配偶者特別控除は
年収201万円まで徐々に減額
5150万円特定親族特別控除が
満額(63万円)でなくなる
世帯主への影響
特定親族特別控除は
年収約187万円まで徐々に減額
6130万円国民年金・国民健康保険への
加入義務が発生
106万円の壁適用外でも
この年収で世帯主の扶養から外れる
7123万円扶養控除、配偶者控除が
受けられなくなる
世帯主への影響
配偶者、特定扶養親族はこの壁を越えても
配偶者特別控除、特定親族特別控除が
受けられる
8110万円住民税が課税される地域によっては103万円から課税が発生
9106万円勤務先と勤務時間要件により
社会保険に加入する必要がある
月額88,000円以上が要件であり、
年収要件ではない

年収の壁には、税制によるものと社会保険制度によるものがあり、今回の税制改正で影響がある壁は、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8になります。

まず、#3については、現行の160万円から178万円に上がります。基礎控除と給与所得控除の本則がそれぞれ4万円ずつ引き上げられ、さらに特例措置として基礎控除と給与所得控除に5万円ずつの上乗せが設定されたためです。

#1、#2、#4、#5については、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に9万円引き上げられたため、所得要件が変わらなくても壁となる収入が9万円引き上げられることになります。

例えば#4の配偶者特別控除については、所得金額95万円までは満額であり、その金額に給与所得控除の65万円を加算した160万円が壁となっていました。今回、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため169万円が新たな壁になります。

#8は住民税についてですが、所得税同様給与所得控除の最低保障額が9万円引き上げられるため、110万円から119万円に壁が変更になります。

次に#7についてですが、現行では扶養親族の所得要件58万円に、給与所得控除の65万円を加算した123万円が年収の壁でした。今回、扶養親族の所得要件が基礎控除の引き上げに伴って4万円引き上げられ62万円に、給与所得控除が74万円に引き上げられたため、136万円が新たな壁になります。

これらをまとめると新しい年収の壁は以下のようになります。なお、#6と#7が金額として逆転するので下の表ではふたつを入れ替えています。

年収の壁(制度改正後)
# 壁となる
年収
要因備考
1210万円配偶者特別控除がなくなる世帯主への影響
2196万円特定親族特別控除がなくなる世帯主への影響
3178万円①所得税が課税される本人への影響
4169万円②配偶者特別控除が
満額(38万円)でなくなる
世帯主への影響
配偶者特別控除は
年収201万円まで徐々に減額
5159万円特定親族特別控除が
満額(63万円)でなくなる
世帯主への影響
特定親族特別控除は
年収約187万円まで徐々に減額
6136万円扶養控除、配偶者控除が
受けられなくなる
世帯主への影響
配偶者、特定扶養親族はこの壁を越えても
配偶者特別控除、特定親族特別控除が
受けられる
7130万円国民年金・国民健康保険への
加入義務が発生
106万円の壁適用外でも
この年収で世帯主の扶養から外れる
8119万円住民税が課税される地域によっては103万円から課税が発生
9106万円勤務先と勤務時間要件により
社会保険に加入する必要がある
月額88,000円以上が要件であり、
年収要件ではない

まとめ

令和8年度税制改正における基礎控除・給与所得控除の引上げは、物価高に苦しむ国民への税負担軽減策として、多くの方に恩恵をもたらす重要な改正です。

主なポイントを再度整理すると以下のようになります。

  • 基礎控除: 本則62万円 + 特例最大42万円 = 最大104万円
  • 給与所得控除: 最低保障額69万円 + 特例5万円 = 最大74万円
  • 課税最低限: 178万円(給与収入ベース)
  • 適用時期: 令和8年分の所得税、令和9年度分の個人住民税
  • 今後の対応: 物価上昇に連動して自動的に見直される仕組みが導入
  • ひとり親控除: 令和9年分から35万円→38万円

幅広い所得層で減税になりますが、特に年収500万円~600万円程度の中間層の方の減税効果が高くなっています。

また、今回創設された物価連動の仕組みにより、今後も継続的に実質的な税負担増を防ぐことができる点も重要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

免責事項

本記事は令和8年度税制改正大綱に基づいて作成していますが、実際の法令や制度の詳細は今後の国会審議等によって変更される可能性があります。具体的な投資判断や税務相談は、税理士等の専門家にご相談ください。

執筆者プロフィール

1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー