2025年12月19日、自由民主党と日本維新の会により、令和8年度税制改正大綱が公表されました。今回の税制改正は、物価高への対応、「強い経済」の実現、そして税負担の公平性確保という3つの柱を中心に、幅広い分野での改正が盛り込まれています。

本記事では、税制改正大綱の主要なポイントを概観します。個別の項目については、今後数回にわたって詳しく解説していきますので、まずは全体像を把握していただければと思います。

参考サイト
この記事を特に注目すべき方
  • サラリーマンや個人事業主など、所得税・住民税を負担している方
  • 住宅ローン控除や各種税額控除を利用されている方
  • NISA口座での資産形成を行っている方、あるいは行おうとしている方
  • 中小企業経営者や企業の経理担当者の方
  • 税制改正の動向に関心のある方
ポイント
  • 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが創設され、課税最低限が178万円に引き上げられます
  • 住宅ローン控除は5年延長され、省エネ性能の高い住宅への支援が強化されます
  • NISA制度が拡充され、18歳未満でも口座開設が可能になります
  • 大胆な設備投資促進税制が創設される一方、賃上げ促進税制は縮小・廃止されます
  • 国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化が図られます
  • 防衛特別所得税(1%)が創設され、復興特別所得税は税率引下げと期間延長が行われます

物価高への対応

基礎控除等の物価連動の仕組み

今回の改正で最も注目すべきは、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが創設されることです。

具体的には、令和8年・9年分について、直近2年間の消費者物価指数の上昇率6.0%を踏まえ、基礎控除の本則が58万円から62万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円にそれぞれ引き上げられます。

さらに、昨年12月の自由民主党・公明党・国民民主党の「三党合意」を踏まえた追加措置として、課税最低限が178万円に先取りして引き上げられます。この措置は令和8年・9年の時限措置とされていますが、今後の物価動向に応じて基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保障額を引き上げていく方針が示されています。

その他の基準額の引上げ

長年据え置かれてきた税制上の基準額について、省庁横断的な点検が行われ、次のような見直しが行われます。

  • マイカー通勤の通勤手当の非課税限度額の引上げ
  • 従業員への食事支給に係る非課税限度額の引上げ(月額3,500円→7,500円)
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の引上げ(30万円未満→40万円未満)

これらの措置により、物価上昇による実質的な税負担増を軽減することが期待されます。

「強い経済」の実現に向けた対応

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

企業の大胆な設備投資を促進するため、新たな税制が創設されます。投資下限額35億円以上(中小企業者等は5億円以上)、ROI水準15%以上という高い基準を満たす設備投資について、即時償却または高い税額控除率(最大10%)が適用されます。

この制度は、国内における高付加価値化型の設備投資を強力に後押しし、供給力不足の解消と中長期的な経済成長の実現を目指すものです。

研究開発税制の拡充

国家戦略として重要な技術領域への企業の研究開発を促す観点から、研究開発税制に「戦略技術領域型」が新たに創設されます。

対象となる重点産業技術は、AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙の6分野です。これらの技術に係る試験研究費については、既存の措置と別枠の税額控除率・控除上限が設定され、3年間の繰越税額控除も可能となります。

また、一般型の控除率カーブ及び控除上限についても、試験研究費の増加を促す観点から見直しが行われます。

賃上げ促進税制の見直し

一方で、賃上げ促進税制については大きな見直しが行われます。

  • 大企業向け措置: 適用期限を待たずに令和8年3月31日をもって廃止
  • 中堅企業向け措置: 令和8年度は要件を強化しつつ継続し、適用期限をもって廃止
  • 中小企業向け措置: 現行制度を維持し、期限到来時に見直しを検討

この背景には、足元の賃金上昇率がバブル期以来の高い伸びを示しており、本税制の要件を大きく上回る状況にあることがあります。今後は、中小企業の防衛的賃上げに特化した支援に移行していく方針です。

住宅・土地税制

住宅ローン控除の延長と拡充

住宅ローン控除について、適用期限が5年延長(令和12年12月31日まで)されるとともに、次の拡充が行われます。

既存住宅への支援強化

  • 省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅の借入限度額を引き上げ
  • 省エネ基準適合以上の既存住宅について、子育て世帯等への上乗せ措置を拡充
  • 省エネ基準適合以上の既存住宅の控除期間を13年に拡充

床面積要件の緩和

  • 既存住宅について、40㎡以上に緩和する特例を創設

安全・安心な住まいの確保

  • 災害レッドゾーンでの新築(建替えを除く)は適用対象外に

資産形成の促進

NISA制度の拡充

次世代の資産形成を支援する観点から、つみたて投資枠の対象年齢が0歳まで拡充されます。

未成年者向けの枠組み

  • 0~17歳: 年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円
  • 12歳以降: 親権者等による払出しには子の同意が必要
  • 18歳到達時: 通常の制度に移行

また、つみたて投資枠の対象となる指数に、国内市場を対象とした株式指数(読売株価指数、JPXプライム150指数)が追加されるほか、債券が運用資産の50%を超える投資信託も対象に加えられます。

暗号資産の分離課税化

国民の資産形成に資する暗号資産について、現物取引、デリバティブ取引及びETFから生ずる所得が分離課税(20%)の対象となります。また、3年間の繰越控除制度も創設されます。

ただし、この措置は投資家保護のための説明義務をはじめとする健全な取引環境の構築に向けた法整備等への対応を前提としています。

公平性の確保

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

令和5年度税制改正で導入された高所得者向けの課税強化措置について、さらなる見直しが行われます。

  • 基準所得金額から控除する特別控除額: 3.3億円 → 1.65億円 税率: 22.5% → 30%

この改正は令和9年分以後の所得税から適用されます。

国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化

物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場拡大に対応するため、次の措置が講じられます。

少額輸入貨物免税制度の見直し

  • 対価が1万円(税抜き)以下の資産の譲渡について、販売者に消費税の納税義務を課す

プラットフォーム課税の導入

  • 対価の収受額が年間50億円超のプラットフォーム事業者を第2種プラットフォーム事業者として指定
  • 国外事業者が国内で行う資産の譲渡等を、プラットフォーム事業者が行ったものとみなす

これらの措置により、国内外の事業者間の競争条件の公平性と適正な課税の確保が図られます。

物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場拡大に対応するため、次の措置が講じられます。

少額輸入貨物免税制度の見直し

  • 対価が1万円(税抜き)以下の資産の譲渡について、販売者に消費税の納税義務を課す

プラットフォーム課税の導入

  • 対価の収受額が年間50億円超のプラットフォーム事業者を第2種プラットフォーム事業者として指定
  • 国外事業者が国内で行う資産の譲渡等を、プラットフォーム事業者が行ったものとみなす

これらの措置により、国内外の事業者間の競争条件の公平性と適正な課税の確保が図られます。

貸付用不動産の評価方法の見直し

相続税・贈与税の評価において、貸付用不動産の市場価格と通達評価額との乖離を利用した租税回避が問題となっていました。

今回の改正では、納税者の予測可能性を確保しつつ、評価の適正化及び課税の公平性を図る観点から、貸付用不動産の評価方法の見直しが行われます。具体的には、課税時期前5年以内に取得した一定の貸付用不動産について、通常の取引価額によって評価することとされます。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度について、本来の趣旨に立ち返るため、次の見直しが行われます。

寄附金の使途に係る基準の新設

  • 寄附金の合計額から募集費用を控除した額(寄附金活用可能額)が、寄附金の合計額の60%以上であること
  • 寄附金活用可能額の使途を公表すること

高所得者への上限設定

  • 特例控除額に定額上限(給与収入1億円相当)を設定

これらの措置は、ポータルサイト事業者への手数料等の縮減と、地方公共団体が実施する事業への活用割合の向上を目指すものです。

防衛力強化に係る財源確保

防衛特別所得税の創設

防衛力の抜本的強化のための安定的な財源を確保する観点から、所得税額に対して税率1%の新たな付加税として、防衛特別所得税が創設されます。課税期間は令和9年1月からとなります。

復興特別所得税の見直し

防衛特別所得税の創設に伴い、復興特別所得税については次の見直しが行われます。

  • 税率: 2.1% → 1.1%
  • 課税期間: 令和19年まで → 令和29年まで(10年間延長)

これにより、足下で家計負担が増加しないよう配慮しつつ、復興財源の総額を確実に確保する措置が講じられます。

自動車関係諸税

環境性能割の廃止

自動車税及び軽自動車税の環境性能割が、令和8年3月31日をもって廃止されます。これに伴い、現行の種別割が自動車税・軽自動車税となります。

廃止の理由としては、米国関税措置がわが国の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、取得時における負担を軽減・簡素化することが挙げられています。

グリーン化特例の延長

燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(グリーン化特例)については、電気自動車、天然ガス自動車等を対象に2年延長されます。

軽油引取税の当分の間税率の廃止

6党間での合意に基づき、軽油引取税の当分の間税率が令和8年4月1日に廃止されます。

その他の主要な改正

国際観光旅客税の税率引上げ

オーバーツーリズム対策の強化や地方誘客・需要分散の促進等の観光施策に必要な財源を確保するため、国際観光旅客税の税率が出国1回につき1,000円から3,000円へ引き上げられます(令和8年7月1日以後の出国から適用)。

教育資金一括贈与非課税措置の廃止

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月末)は延長されないこととなりました。これまでの利用実態や格差固定化の懸念、教育費無償化の進展等を踏まえた判断です。

まとめ

令和8年度税制改正大綱は、物価高への対応、経済成長の促進、税負担の公平性確保という3つの柱を中心に、非常に幅広い改正が盛り込まれています。

特に注目すべきは、基礎控除等の物価連動の仕組みの創設や、大胆な設備投資促進税制の創設など、経済環境の変化に機動的に対応する姿勢が示されている点です。一方で、賃上げ促進税制の縮小・廃止や、高所得者への課税強化など、メリハリのある税制体系への移行も進められています。

一方で、減税による減収をカバーするだけの財源が確保できておらず、今後の課題として残っています。今後の議論次第で税制改正大綱の内容が一部変更される可能性もありますので、注視が必要です。

今後、本ブログでは、これらの主要な改正項目について、一つ一つ詳しく解説していきます。特に、多くの方に影響がある基礎控除等の引上げ、住宅ローン控除の拡充、NISA制度の拡充などについては、具体的な活用方法や注意点も含めて詳しく取り上げる予定です。

税制改正は私たちの生活に直接影響を与える重要なテーマです。今後の詳細記事もぜひご覧いただき、ご自身の資産形成や税務対策にお役立てください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

執筆者プロフィール

1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー