25年度(令和7年度)予算案が衆議院を通過しました。大きな議論となっていた103万円の壁、手取りを増やす議論はどこで決着ついたのでしょうか。そしてこの改正によるあなたの減税額はどれくらいになるのでしょうか。
現行制度における年収の壁については、「103万円?130万円?年収の壁を正しく理解しましよう!!」の投稿で詳しく解説しました。今回は、改めて税制改正の内容を確認するとともに、その効果を確認していきます。
- 基礎控除は10万円の引き上げをベースに低所得者には金額上乗せがある
- 給与所得控除は年収195万円以下のみ10万円増額される
- 広い年収層で所得税の減税効果がある
- 扶養の所得要件が見直されるとともに、特定親族特別控除が新設される
- 一般的に103万円の壁は160万円に引き上げられたと考えて良いが、詳しくみていくと壁となる年収は増えている
税制改正の内容
昨年末に令和7年度税制改正大綱が閣議決定され、2025年から年収の壁に関わる制度変更が予定されています。この税制改正大綱の発表後も年収の壁の議論が継続され、修正された関連法案が3月4日に衆議院で可決されました。可決された内容は、税制大綱をベースにしているので、まずは税制大綱の内容を確認してみます。なお、現行制度における年収の壁については、「103万円?130万円?年収の壁を正しく理解しましよう!!」の投稿に詳しく解説してあるので参考にしていただければと思います。
改正の概要について、財務省から「令和7年度税制改正の大綱の概要」(PDF資料)が出ているので、その内容のうち年収の壁に関わる部分(“物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応”)を引用してみます。
- 所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。
- 給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする。
- 居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。 すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する仕組みとする。 (※)控除額等については、所得税の場合のもの。
- 上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税について適用する。
財務省「令和7年度税制改正の大綱の概要」(PDF資料)より引用
上の一点目と二点目については、本人に所得税がかかり始める103万円の壁に関わる改正です。大綱では、103万円の壁は123万円まで引き上げられることになりますが、与野党協議によりさらに引き上げられたので、その詳細については次章「基礎控除と給与所得控除」にて詳しく説明します。
三点目については、家族が扶養から外れる場合の103万円の壁に関わる改正です。この改正内容については、「特定扶養親族に係る扶養控除」の章で詳しく説明します。
基礎控除と給与所得控除
103万円の壁は、所得税がかかり始める年収であるとともに、所得税法上の扶養が認められる年収でもあります。後者の扶養控除に関する変更については、この後の章で詳しく説明します。
それでは前者の所得税がかかり始める年収はどう変わるのでしょうか。103万円の根拠である基礎控除と給与所得控除がそれぞれ改正となるので、その内容を説明します。
ちなみに、この議論は主として国民民主党と行われていましたが、公明党が出した改正案でも国民民主党との合意に至らず、結果的には公明党案が採用された形になりました。
基礎控除の改正内容
大綱が所得2,350万円以下の場合に一律10万円の上乗せだったのに対し、所得の低い人の基礎控除に上乗せを行うことで、低所得者を追加支援する形になりました。ただし、年収200万円超850万円以下の人に対する基礎控除の上乗せ分は、2年間の限定措置となっています。
なお、基礎控除の増額は所得税のみで、住民税の基礎控除については現行のまま(43万円)になります。
年収 | 現行 | 改正後 | 備考 | ||
基礎控除 | ベース | 上乗せ分 | 基礎控除 | ||
200万円以下 | 48万円 | 58万円 | 37万円 | 95万円 | 恒久措置 |
200万円超475万円以下 | 30万円 | 88万円 | 上乗せ分は25年、26年の 2年間の限定措置 | ||
475万円超655万円以下 | 10万円 | 68万円 | |||
655万円超850万円以下 | 5万円 | 63万円 | |||
850万円超2,350万円以下 | 0 | 58万円 | 恒久措置 | ||
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 変更なし | |||
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | |||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | |||
2,500万円超 | なし | なし. |
給与所得控除の改正内容
給与所得控除は、従来55万円だった最低保障額が65万円に引き上げられます。現行のテーブルで給与所得控除が65万円になるのは支払金額が190万円の時なので、改正後のテーブルは以下のようになります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 (現行) | 給与所得控除額 (改正後) | |
---|---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | 650,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 | |
1,800,001円から | 1,900,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 | |
1,900,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 | |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | 1,950,000円(上限) |
要するに、年収190万円までの人は給与所得控除が最大10万円増えるが、年収190万円を超える人の所得控除は変わらないということです。
あなたの減税額は?
それでは、前章で説明した税制改正による減税効果を確認してみます。現行制度と改正後の年収別の所得控除の差は以下のようになります。
年収 | 基礎控除の差 | 給与所得控除の差 | 所得控除の差 |
---|---|---|---|
162.5万円以下 | 47万円 | 10万円 | 57万円 |
162.5万円超190万円以下 | 10万円 ~ 0 | 57万円 ~ 47万円 | |
190万円超200万円以下 | 0 | 47万円 | |
200万円超475万円以下 | 40万円 | 40万円 | |
475万円超655万円以下 | 20万円 | 20万円 | |
655万円超850万円以下 | 15万円 | 15万円 | |
850万円超2,350万円以下 | 10万円 | 10万円 | |
2,350万円超 | 0 | 0 |
上の表の現行制度と新制度の所得控除の差額の分税金が下がるのですが、税金は収入に対してかかるのではなく、所得に対して以下の表の計算によりかかります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁「所得税の税率」より引用
ここでは、単身(扶養控除なし)、社会保険料が年収の15%であるサラリーマンの年収別の減税効果を試算してみます。社会保険料が年収の約15%であることは、「サラリーマン向け社会保険料 基本のキ!!」の投稿で解説しているので興味ある方は参考にしてください。
年収 | 減税額(円) |
---|---|
150万円 | 12,250 |
200万円 | 27,000 |
300万円 | 20,000 |
500万円 | 20,000 |
600万円 | 20,000 |
800万円 | 30,000 |
1,000万円 | 20,000 |
1,500万円 | 33,000 |
上は特定の前提を置いた上での試算ですが、あなたの減税額はいくらになるでしょうか。「サラリーマン向け税金 基本のキ!!」の投稿で、自分の税率を覚えておきましょうと言いました。あなたの年収と、あなたの税率が分かれば減税額を簡単に試算することができます。例えば年収が900万円、税率が20%であれば、年収が900万円の時の所得控除の差額が、上の「年収別の所得控除の差」の表から10万円とわかります。所得控除の差である10万円に、あなたの税率の20%をかけた2万円があなたの所得税における減税額になります。
ちなみに住民税については基礎控除に変更がなく、所得控除のみの恩恵になるので、年収190万円以下の人のみ最大10万円の所得控除差が発生します。住民税率は10%なので、最大1万円の減税になります。
特定扶養親族に係る扶養控除
103万円の壁は、本人に所得税がかかり始めるとともに、世帯主の扶養から外れてしまう壁でもありました。これは、扶養控除を受けられる所得要件が48万円以下と決められていたためで、給与所得控除の55万円と合わせて103万円だったためです。今回の改正で基礎控除が増額されるのに伴い、この扶養控除の所得要件も58万円に引き上げられます。そのため、給与所得控除の65万円への増額と合わせた、123万円が扶養から外れる年収の壁になります。
上記に加えて、主として大学生の子を扶養している世帯主の負担軽減策が今回の改正に盛り込まれています。申告年度の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の方を扶養しているときに受けられる特定扶養親族に係る扶養控除(63万円)を受けられる所得要件が変更になります。上で述べたとおり扶養に関する所得要件は58万円まで引き上げられますが、その上で新たに特定親族特別控除(仮称)という控除が新設されます。
親族等の合計所得金額 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | |
58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 | |
90万円超95万円以下 | 51万円 | |
95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
財務省「令和7年度税制改正の大綱」より引用
上の表のとおり、所得85万円(給与所得控除65万円と合わせて年収150万円)までは、特定扶養親族に係る扶養控除と同額の63万円の控除が受けられます。さらに、所得金額が85万円を超える場合でも、123万円までは段階的に逓減しつつも控除が受けられます。この「特定親族特別控除(仮称)」は、配偶者特別控除と似た制度設計になっていて、配偶者とともに大学生の子の働き控えを防ぐ効果を狙っているものです。
年収の壁はどう変わったのか
さて、今回の改正で年収の壁はどう変わるのでしょうか。
「103万円?130万円?年収の壁を正しく理解しましよう!!」の投稿でお示しした現行制度における年収の壁は以下のとおりです。
# | 壁となる 年収 | 要因 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 201万円 | 配偶者特別控除がなくなる | |
2 | 150万円 | 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる | 配偶者特別控除は年収201万円まで徐々に減額 |
3 | 130万円 | 国民年金・国民健康保険への加入義務が発生 | 106万円の壁適用外でもこの年収で世帯主の 扶養から外れる |
4 | 106万円 | 勤務先と勤務時間要件により社会保険に 加入する必要がある | 月額88,000円以上が要件であり、年収要件ではない |
5 | 103万円 | ①所得税が課税される | 本人への影響 |
6 | ②扶養控除、配偶者控除が受けられなくなる | 世帯主への影響 (配偶者はこの壁を越えても 配偶者特別控除が受けられる) | |
7 | 100万円 | 住民税が課税される | 地域によっては93万円から課税が発生 |
上記表で、今回の税制改正によって影響を受けるのは、1,2,5,6,7です。
まず議論の争点だった5についてですが、基礎控除が95万円に、給与所得控除が65万円にそれぞれ増額になったので、103万円の年収の壁は160万円まで上昇します。
次に6ですが、これはちょっと複雑です。まず、一般の扶養控除については、所得要件が58万円に、給与所得控除が65万円にそれぞれ増額になったことで、123万円まで上昇します。特定扶養親族については、特定親族特別控除の新設により、特定扶養親族控除63万円と同額の控除が受けられる所得85万円に、給与所得控除65万円を加えた150万円が新たな壁になります。また、所得123万円までは逓減しながらも特定親族特別控除を受けられるので、所得123万円に対する年収約187万円までは控除が受けられます。
1と2についてですが、配偶者控除・配偶者特別控除に変更はありませんが、給与所得控除が変更になるため年収の壁に影響がでます。まず2ですが、配偶者特別控除は所得金額が95万円まで満額の38万円の控除となるので、給与所得控除65万円と合わせた160万円に上昇します。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
国税庁「配偶者特別控除」より引用
1については、所得133万円となる年収は約201万円のまま変わらないので、この壁は変更なしです。年収201万円は給与所得控除の増額を受けられる年収190万円を超えているからです。
最後に7ですが、住民税については基礎控除の増額はなく、給与所得控除の65万円への増額のみなので、10万円だけ増加して110万円になります。
これらをまとめ直すと以下のようになります。
# | 壁となる 年収 | 要因 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 201万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 世帯主への影響 |
2 | 187万円 | 特定親族特別控除がなくなる | 世帯主への影響 |
3 | 160万円 | ①所得税が課税される | 本人への影響 |
4 | ②配偶者特別控除が 満額(38万円)でなくなる | 世帯主への影響 配偶者特別控除は 年収201万円まで徐々に減額 | |
5 | 150万円 | 特定親族特別控除が 満額(63万円)でなくなる | 世帯主への影響 特定親族特別控除は 年収約187万円まで徐々に減額 |
6 | 130万円 | 国民年金・国民健康保険への 加入義務が発生 | 106万円の壁適用外でも この年収で世帯主の扶養から外れる |
7 | 123万円 | 扶養控除、配偶者控除が 受けられなくなる | 世帯主への影響 配偶者、特定扶養親族はこの壁を越えても 配偶者特別控除、特定親族特別控除が 受けられる |
8 | 110万円 | 住民税が課税される | 地域によっては103万円から課税が発生 |
9 | 106万円 | 勤務先と勤務時間要件により 社会保険に加入する必要がある | 月額88,000円以上が要件であり、 年収要件ではない |
まとめ
2025年度(令和7年度)の税制改正の内容と、改正による減税効果の試算を行ってみました。また、年収の壁がどのように変化したのかもまとめてみました。主要な議論であった103万円の壁は160万円まで引き上げられると同時に、各年収層で減税効果があることが確認できます。一方で、扶養控除などを含めると壁となる年収は増えているので、制度をしっかり理解しておくことが重要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー