豪雨による災害のニュースが連日のように流れています。不幸にも被害に遭われてしまった方には、心よりお見舞い申し上げます。

自然災害などの被害に対しては、火災保険等で補償を受けることが思い浮かぶと思います。災害で損害を受けてしまった場合に、保険で復旧を行うことも大切ですが、実は所得税や住民税についても減免制度があることをご存知でしょうか。

今回は災害時の税金の減免制度について解説します。

ポイント
  • 自然災害等で被災されてしまった方に対して、国や地方自治体による税金の減免制度が用意されている
  • 雑損控除は災害だけでなく、盗難や横領などの被害でも所得控除が受けられる
  • 災害による住宅や家財の損害金額が時価の1/2以上であって、その年の所得金額が1,000万円以下のときに、雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法による所得税の軽減または免除が受けられる

災害時の税金減免制度

地球温暖化の影響などもあり、過去に例がないような大きな災害が増えています。以前は聞かなかった「線状降水帯」という用語もニュースで頻繁に聞くようになり、豪雨による災害が連日のように報道されています。

自然災害等で被災されてしまった方に対して、国や地方自治体による税金の減免制度が用意されています。

ひとつが「所得税法」による雑損控除を受ける方法、もうひとつが「災害減免法」によって税金の軽減免除を受ける方法です。このふたつは同時に受けることはできず、どちらか有利な方法を選ぶことで税金の軽減を受けることができます。

このふたつの制度を順に解説していきます。

雑損控除

災害、盗難もしくは横領によって、所有する資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

対象者および対象の資産

対象者は雑損控除を受けようとする納税者です。対象となる資産は、納税者本人か扶養する親族の所有物である必要があります。

ただし、事業用の資産や、別荘や30万円を超える貴金属等の生活に通常必要でない資産に対する損害は、雑損控除の対象になりません。

損害の原因は、以下の場合に限られており、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

雑損控除の対象となる損害の原因
  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

国税庁「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」より引用

雑損控除の金額

雑損控除の金額は、次の1と2のうちいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(所得金額)×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

上記における災害等関連支出とは、損害を受けた住宅の取り壊しや家財の除去、盗難等で受けた損害の原状回復のための費用などを言います。

雑損控除の手続き

雑損控除は確定申告によって申告することになります。雑損控除は確定申告を行うことで住民税にも適用されます。

損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

災害減免法による所得税の軽減免除

災害による住宅や家財の損害金額が時価の1/2以上であって、その年の所得金額が1,000万円以下のときにおいて、雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法による所得税の軽減または免除が受けられます。

災害減免法により軽減または免除される所得税の額

災害減免法により軽減または免除される所得税の額は次のとおりです。

災害減免法により軽減または免除される所得税の額
所得金額の合計額軽減または免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下所得税の額の4分の1

国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」より引用

対象者および対象の資産

災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつその年の所得金額が1,000万円以下の方が対象者です。対象となる住宅または家財は、納税者本人か扶養する親族の所有物である必要があります。

ここでいう「住宅」とは、自己または扶養親族が常時住んでいる家屋のことです。2カ所以上でも常時住んでいればいずれも対象になりますが、常時住んでいない別荘は対象になりません。

家財についても、雑損控除同様生活に通常必要でない貴金属や娯楽品等は対象になりません。

災害の原因は、次のいずれかの場合である必要があります。

災害減免法による所得税の軽減免除対象となる損害の原因
  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害

国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」より引用

災害減免法による所得税の軽減免除を受けるための手続き

災害減免法による所得税の軽減または免除は、確定申告によって申告することになります。

災害減免法による住民税の軽減免除は自治体の条例で定めることができるとされており、多くの自治体で住民税の軽減または免除が受けられます。

まとめ

不幸にも災害に遭ってしまった場合に、所得税・住民税が減額または免除される制度について解説しました。災害に遭わないに越したことはありませんが、万が一そのような事態になった場合に備えて、税金軽減または免除の制度があることを覚えておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

執筆者プロフィール

1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー