年収の壁は結局どうなった??令和7年度税制改正をおさらいしておきましょう!!

新年度も始まり、財務省や国税庁から税制改正のポイントが解説されているので、その内容を元に改正内容のおさらいしていきたいと思います。
令和7年度の税制改正の背景とその詳細については、昨年12月に公表された令和7年度税制改正の大綱をベースに「25年度予算案衆議院通過!!103万円の壁はどうなった??あなたの減税額は?」の投稿で詳しく解説していますので、併せて参照いただければと思います。
ポイント
- 基礎控除のベースが増額されるとともに、低~中所得者には所得額に応じた上乗せがなされる
- 基礎控除の増額によって扶養親族等の所得要件も緩和される
- 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられる
- 大学生相当の子の就業調整に対応するために、特定親族特別控除が創設される
目次
1. 令和7年度税制改正
令和7年度税制改正では、給与所得世帯に影響のある個人所得課税に関する幾つかの重要な改正が行われました。財務省が公表している「令和7年度税制改正」では、個人所得課税の変更ポイントとして以下の三つが挙げられています。- 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
- 子育て支援の強化
- 老後の資産形成支援(案)
1はいわゆる「年収の壁」への対応で、所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われました。その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた基礎控除の上乗せがなされます。また、基礎控除の増額に伴い、扶養親族等の所得要件も見直されます。さらに、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)が創設されます。
2の子育て支援の強化では、住宅ローン控除の特例が延長されます。
3の老後の資産形成支援では、企業型および個人型の確定拠出年金の拠出限度額の引き上げが予定されています。現在議論が始まっている年金制度改革法案と一体の変更なので、現在はまだ案の段階です。
これらの変更ポイントをひとつひとつ確認していきます。
2. 基礎控除の見直しと扶養親族の所得要件
①基礎控除の見直し
基礎控除の見直しについては、まずベースの金額が最高48万円から最高58万円に20%程度引き上げられます。さらに、低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに最高37万円控除が上乗せされます。
ちなみに住民税における基礎控除は、43万円のままで見直されていません。
基礎控除の見直し
基礎控除の見直し
②扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除の引き上げを踏まえ、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額の48万円(給与収入103万円に相当)から、58万円(給与収入123万円に相当)に引き上げられました。これにより、パートや副業などで収入が増えても扶養控除を外れにくくなります。
3. 給与所得控除の見直し
※国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」を元に作成
4. 特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除
※財務省「令和7年度税制改正の大綱」を元に作成
5. 住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除
また、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和する措置も同様に令和7年12月31日まで延長されます。
6. 企業型DC(確定拠出年金)・iDeCo(個人型確定拠出年金)等の拠出限度額の引上げ
従来は、勤務先の企業年金の有無等によってiDeCoの拠出限度額に差がありましたが、iDeCo独自の限度額を廃止し、企業年金への拠出額との合計に対する共通拠出限度額に一本化される予定です。その上で、共通拠出限度額が、月額5.5万円から6.2万円に引き上げられます。国民年金第1号被保険者の国民年金基金とiDeCoの共通拠出限度額については、第2号被保険者との公平性の観点から、第2号被保険者と同額(7,000円)の引上げを行い、月額7.5万円となります。
冒頭でも述べましたが、この改正は年金制度改革法案と一体の変更なので、現在はまだ案の段階で、実際にいつから適用されるかが決まっていない状態です。
7. まとめ
今回の税制改正によって年収の壁は以下のように変更になっています。年収の壁の詳細、及び減税額の試算については、「25年度予算案衆議院通過!!103万円の壁はどうなった??あなたの減税額は?」の投稿で詳しく解説していますので、そちらも参照いただければと思います。
制度改正後の年収の壁
上記の6と8の社会保険料による年収の壁に関する制度改正の方向性については、別の投稿「年金改革関連法案②社会保険料に関わる106万円の壁や130万円の壁はどうなる??」で解説しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー
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