老後資金の上乗せはiDeCo?!拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の上限の引き上げが予定されています!!

今回はiDeCo(個人型確定拠出年金)について解説します。iDeCoは老後資金を準備するための制度で、拠出時、運用時、受取時、それぞれに税制優遇措置が適用されます。 iDeCoの仕組みと税制優遇措置を解説した後、今後見込まれている拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の引き上げなどについて解説していきます。 ポイント iDeCoは年金制度の3階部分にあたる私的年金のひとつ iDeCoは拠出時、運用時、受取時、それぞれに税制優遇措置がある 掛金拠出時に所得控除があるので、年齢が高くても節税メリットあり 拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の上限の引き上げが予定されている 目次 iDeCo(個人型確定拠出年金)とは iDeCoにおける税制優遇措置 小規模企業共済等掛金控除とは iDeCoの制度改正について まとめ 1. iDeCo(個人型確定拠出年金)とは 日本の年金制度は以下の図のように3階建てになっています。 日本の年金制度 ( 厚生労働省のホームページ の図を元に簡略化して引用) 現役世代はすべて国民年金の被保険者になる (1階) 会社員や公務員は厚生年金保険に加入し、上乗せ給付を受ける (2階) 希望する人はiDeCo等の私的年金に加入し、さらに上乗せ給付を受ける (3階) iDeCoは、いわゆる確定拠出年金のひとつで、加入の申し込み、掛金の拠出・運用を自分で行い、掛け金とその運用益全体を元に給付を受けられる制度です。税制優遇があるので、2階部分で優遇のある制度に加入しているか否かなどによって、加入できるかどうかや拠出限度額が変わるようになっています。税制上の優遇については、「 2. iDeCoによる税制優遇措置 」で詳しく説明します。 iDeCoに加入できる人は、公的年金制度の被保険者である必要があり、国民年金の任意加入者も加入することができます。しかし、iDeCoの老齢給付金を受給している人または受給したことがある人、老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人は加入することができません。 サラリーマン(第2号被保険者)の場合、勤務先で企業型確定拠出年金に加入していて、①事業主掛金を月単位ではなく年単位で拠出している人、②事業主掛金に上乗せしてマッチング拠出をしている人は加入することができません。 拠出限度額は年金制度の被保険...