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老後資金の上乗せはiDeCo?!拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の上限の引き上げが予定されています!!

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今回はiDeCo(個人型確定拠出年金)について解説します。iDeCoは老後資金を準備するための制度で、拠出時、運用時、受取時、それぞれに税制優遇措置が適用されます。 iDeCoの仕組みと税制優遇措置を解説した後、今後見込まれている拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の引き上げなどについて解説していきます。 ポイント iDeCoは年金制度の3階部分にあたる私的年金のひとつ iDeCoは拠出時、運用時、受取時、それぞれに税制優遇措置がある 掛金拠出時に所得控除があるので、年齢が高くても節税メリットあり 拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の上限の引き上げが予定されている 目次 iDeCo(個人型確定拠出年金)とは iDeCoにおける税制優遇措置 小規模企業共済等掛金控除とは iDeCoの制度改正について まとめ 1. iDeCo(個人型確定拠出年金)とは 日本の年金制度は以下の図のように3階建てになっています。 日本の年金制度 ( 厚生労働省のホームページ の図を元に簡略化して引用) 現役世代はすべて国民年金の被保険者になる (1階) 会社員や公務員は厚生年金保険に加入し、上乗せ給付を受ける (2階) 希望する人はiDeCo等の私的年金に加入し、さらに上乗せ給付を受ける (3階) iDeCoは、いわゆる確定拠出年金のひとつで、加入の申し込み、掛金の拠出・運用を自分で行い、掛け金とその運用益全体を元に給付を受けられる制度です。税制優遇があるので、2階部分で優遇のある制度に加入しているか否かなどによって、加入できるかどうかや拠出限度額が変わるようになっています。税制上の優遇については、「 2. iDeCoによる税制優遇措置 」で詳しく説明します。 iDeCoに加入できる人は、公的年金制度の被保険者である必要があり、国民年金の任意加入者も加入することができます。しかし、iDeCoの老齢給付金を受給している人または受給したことがある人、老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人は加入することができません。 サラリーマン(第2号被保険者)の場合、勤務先で企業型確定拠出年金に加入していて、①事業主掛金を月単位ではなく年単位で拠出している人、②事業主掛金に上乗せしてマッチング拠出をしている人は加入することができません。 拠出限度額は年金制度の被保険...

年金改革関連法案⑦公的年金制度のその他の改正事項と残された課題

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今回は、年金制度改正の最終回です。主要な見直しの方向性については、①~⑥の投稿でカバーしましたが、その他の改正事項の説明と、年金部会における議論の結果残された課題に触れたいと思います。 なお、本解説は厚生労働省が公開している 社会保障審議会年金部会の資料および議事録 を参考にしています。 ポイント 年金制度におけるその他の見直しは、主に現行制度の延長である 今後検討すべき残された課題として、基礎年金の拠出期間の延長(45年化)と障害年金が挙げられている 目次 年金制度におけるその他の改正事項 今後検討すべき残された課題 まとめ 1. 年金制度におけるその他の改正事項 社会保障審議会年金部会における 議論の整理 では、その他の改正事項として以下が挙げられています。なお、資料等からの引用部分はイタリック文字で表記しています。 ①障害年金の支給要件の特例の延長 障害年金の支給要件は、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です(保険料納付要件)。ただし、障害基礎年金については、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件がありません。 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと この2の要件については、特例措置として令和8年3月31日以前に初診日がある場合に認められています。この特例は、昭和60年改正法において、平成8年まで(60年法施行から10年後)までの措置として設けられましたが、その後3度の改正で10年ずつ期限が延長され、現在の令和8年3月31日までになっています。 この特例については、「 保険料を過去に長期間滞納していたとしても、直近1年間さえ納付していれば年金を支給する仕組みであるため、保険料を欠かさず納付している方や、過去、相当の期間保険料を支払ってきても、3分の2要件と直近1年要件のいずれにも該当せずに支給されない者からは不公平だと受け取られる可能性もある 」という課題が提示されています。さらに、「 過去、10年間の延長が何度か繰り返されてきており、役割を終えているとも考えうるが、一方で、現在もこの特例措置によって障害年金の受給につながっているケースが...

年金改革関連法案⑥子どもの加算が増えて配偶者の加算が減る?!年金制度における子や配偶者に係る加算について

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年金制度には、子どもや配偶者に対する金額の加算制度があります。しかし、基礎年金、厚生年金の違い、老齢年金、障害年金、遺族年金の違いによって、加算される場合とされない場合があります。また、子どもに対する加算では、第1子、第2子と第3子以降で加算額が異なっています。このような背景から、加算方法および加算額の見直しが議論されています。 子どもや配偶者に対する加算額は現在どのようになっているのでしょうか。現在の制度を解説した上で、加算の見直しの方向性について説明していきます。なお、本解説は厚生労働省が公開している 社会保障審議会年金部会の資料および議事録(2024年12月) を参考にしています。 ポイント 年金制度における子に対する加算について、制度ごとの差を少なくするように見直しが行われる 子に対する加算が増額されるとともに、第3子以降の子どもを含めて一律化される 配偶者加給年金は、受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額が減額される 目次 年金制度における子に対する加算の現状 子に係る加算の見直し 配偶者加給年金の現状 配偶者加給年金の見直し まとめ 1. 年金制度における子に対する加算の現状 公的年金制度においては、生活保障を目的としてその不要実態に着目して、子どもや配偶者に対して金額の加算が行われています。子どもに対しては、障害基礎年金と遺族基礎年金において子に係る加算として、老齢厚生年金においては加給年金としてそれぞれ支給されています。子どもに係る加算額は、令和6年度は第1子・第2子が234,800円、第3子以降が78,300円とされています。 年金制度における加算の現状 ※ 第22回社会保障審議会年金部会2024年12月3日資料1 をもとに作成・引用 現行制度では、第3子以降の支給額が第1子、第2子に比べて低くなっていることがわかります。また、赤の点線で囲った部分、老齢基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金においては子どもに対する加算が存在しません。 2. 子に係る加算の見直し さて、子どもに対する加算について、どのような方向性で見直しが議論されているのでしょうか。 第22回社会保障審議会年金部会2024年12月3日資料1 および 社会保障審議会年金部会における 議論の整理 からポイントを引用しつつ解説します。引用部分はイタリ...

年金改革関連法案⑤配偶者が亡くなったときにもらえる年金をご存知ですか??遺族年金制度の見直しについて

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配偶者が亡くなったときにもらえる年金が遺族年金です。現在の遺族厚生年金制度には大きな男女差があり、この男女差をなくしていこうというのが年金制度改革のひとつの論点になっています。 遺族年金は現在どのような制度になっているのでしょうか。現在の制度を解説した上で、遺族年金の改定の方向性について説明していきます。なお、本解説は厚生労働省が公開している 社会保障審議会年金部会の資料および議事録(2024年7月~12月) を参考にしています。 ポイント 遺族厚生年金を生活を再建することを目的とする5年間の有期給付と位置付け、年齢要件に係る男女差を解消する方向である 遺族基礎年金の支給停止規定が見直され、子ども自身で選択できないような事情における支給停止規定は廃止される 遺族厚生年金受給権者が一定の条件のもと老齢年金の繰下げ受給をできるようになる 目次 現在の遺族年金制度 子のない配偶者の遺族厚生年金 子のある配偶者の遺族厚生年金 遺族基礎年金(国民年金)の支給停止規定 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げ申出 まとめ 1. 現在の遺族年金制度 公的年金の加入者や年金の受給権者が亡くなった場合、一定の条件を満たす遺族に年金や一時金が支給されます。遺族年金は、公的年金の1階部分の遺族基礎年金と、2階部分の遺族厚生年金に分けられます。遺族基礎年金と遺族厚生年金について、現行制度を確認していきます。 ①遺族基礎年金 遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が亡くなった場合に、要件を満たす遺族に支給されます。 国民年金の被保険者 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人 老齢基礎年金の受給権者 老齢基礎年金の受給資格を満たした人 1および2については、死亡日の前日において保険料免除期間を含む保険料納付済期間加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が2026年4月1日前であるときは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。3および4については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある必要があります。 遺族基礎年金を受給できる人は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。なお、遺族厚生年金を受給できる人はあわせ...

年金改革関連法案④給与収入が高い人の年金額が上がる?!標準報酬月額の上限の見直しについて

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今回は年金制度改革の4回目、「標準報酬月額の上限」の改定方向についてです。標準報酬月額は、保険料の計算にも年金の計算にも使われるものですが、ある一定以上の収入がある人は上限の値となっています。 現在、標準報酬月額の上限に達している人の割合が高くなっており、今後の賃金上昇をふまえるとその割合はさらに高くなることが予想されます。上限をどこまで上げようとしているのか、将来の年金額はどのように変わるのかなどについて解説します。 今回も、厚生労働省が公開している 社会保障審議会年金部会の資料および議事録(2024年11月~12月) を参考にしています。 ポイント 標準報酬月額は厚生年金の保険料や給付額の算出の基準となる金額である 標準報酬月額の上限に位置する人の割合が高く、今後の賃金上昇でさらに増える可能性がある 現行の改定ルールは全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額をもとに決められている 上限額の引き上げと同時に、上限額に位置する人の割合を基準に改定するルール変更が提案されている 目次 標準報酬月額とは 標準報酬月額の課題 標準報酬月額上限の改正案 まとめ 1. 標準報酬月額とは 「サラリーマン向け社会保険料 基本のキ!!」の投稿 でも解説しましたが、標準報酬月額は社会保険の保険料を計算する基準となるものです。以下のように、健康保険と厚生年金で上限・下限が異なっています。 標準報酬月額 報酬月額 標準報酬月額 (健康保険) 標準報酬月額 (厚生年金) 円以上 ~ 円未満 等級 月額 等級 月額 0 ~ 63,000 1 58,000 1 88,000 63,000 ~ 73,000 2 68,000 73,000 ~ 83,000 3 78,000 83,000 ~ 93,000 4 88,000 93,000 ~ 101,000 5 98,000 2 98,000 101,000 ~ 107,000 6 104,000 3 104,000 107,000 ~ 114,000 7 110,000 4 110,000 114,000 ~ 122,000 8 118,000 5 118,000 122,000 ~ 130,000 9 126,000 6 126,000 130,000 ~ 138,000 10 134,000 7 134,000 138,000 ~ 1...