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1月, 2025の投稿を表示しています

確定申告eTax入力④医療費控除を申告します!!

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前回までの投稿で解説しましたが、私のeTaxによる確定申告は所得についてはすべて入力完了しました。これからいくつかの控除申告を行なっていきますが、最初の所得控除として医療費控除を申告していきます。医療費控除は年末調整の対象外ですので確定申告が必要になります。医療費控除は、その年度にかかった医療費が多かった人に、「医療費がたくさんかかって大変でしたね。税金を少し免除してあげましょう。」という制度と考えることができます。 医療費控除の種類、申告方法などを解説し、実際にeTax上で入力していきます。 ポイント 医療費控除には、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制があるが、選択制なのでどちらが有利かを検討する必要がある 医療費控除の申告にはいくつかのやり方があるので好みの申告方法を決めておく 保険金等で補填される金額は、その治療に係る金額まで差し引けば良い 目次 医療費控除とは セルフメディケーション税制 医療費控除の申告方法 eTaxでの医療費控除の入力手順 まとめ 1. 医療費控除とは 医療費控除には通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)という2種類があり、どちらかひとつの制度を選択して申告する必要があります。ここでは通常の医療費控除を解説します。 医療費控除については、 国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 の゛概要の部分に以下の記載があります。 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 世帯主が扶養親族のために支払った医療費も対象になるということですね。また、「支払った場合」ということで、医療を受けた日ではなく支払った日で判断するので、その年の未納分は含めません。前年末に医療を受けて本年に支払った場合はその額を含めることになります。 医療費控除の対象となる医療費は、国税庁のホームページ 「医療費控除の対象となる医療費」 に詳しく説明されています。結構細かいのでよくわからないものも多く、私も悩んだらその都度...

確定申告eTax入力③給与以外の所得を入力する

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私のeTaxによる確定申告は、「 確定申告eTax入力①源泉徴収票から情報を転記!! 」で解説したとおり給与所得と人的控除の入力を終えたので、納付も還付もない状態になっています。この状態から個人の状況に合わせて、所得や控除の入力を行なっていきます。 今回は給与所得以外の所得の入力を行います。 ポイント 給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要 個人年金保険が年金で支払われている場合は確定申告が必要 一時所得は50万円を超える場合確定申告が必要 上場株式等の譲渡所得は申告分離課税として区別して扱う NISA/iDeCoは非課税口座なので確定申告の必要はない 目次 確定申告が必要な所得とは 雑所得 一時所得 上場株式等の譲渡所得・配当所得 雑所得の入力 まとめ 1. 確定申告が必要な所得とは 給与所得者が給与以外の所得がある場合、確定申告が必要かどうかを判断する必要があります。国税庁の「 確定申告が必要な方 」には、その条件が列記されています。いろいろと細かいことが書いてありますが、ざっくり言うと給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。 では給与所得以外の所得ってどんなものがあるでしょうか。副業を行なっていないサラリーマンの場合、雑所得と一時所得が主なものになるでしょう。ひとつずつ見ていきましょう。 2. 雑所得 まず雑所得についてです。雑所得とはその名のとおり他の所得に当てはまらない所得です。主なものとして、公的年金等に係る雑所得とそれ以外の雑所得に分けることができます。公的年金等には公的年金のほか、確定拠出年金を年金で受け取った場合などが含まれます。公的年金等以外の雑所得には、講演料や原稿料、個人年金保険を年金で受け取っている場合などが含まれます。雑所得でも必要経費が認められており、公的年金等に係る雑所得では一定の控除が受けられます。 公的年金等に係る雑所得の速算表 ※ 国税庁ホームページ「高齢者と税(年金と税)」 より引用 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額 65歳未満の方 60万円以下 0円 60万円超130万円未満 収入金額ー60万円 130万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円 410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円 770万円以上1,000万円未満 収...

確定申告eTax入力②バソコン向けeTaxサイトを理解する

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前回の投稿「 確定申告eTax入力①源泉徴収票から情報を転記!! 」でeTaxサイトからの入力を始めたのですが、バソコン向けのUI (ユーザーインターフェイス)が大幅に変更になり、かなり戸惑いました。他の所得や控除の入力の前に知っておかないと戸惑う点をまとめてみましたので参考にしていただければと思います。 ポイント 個別に入手したデータファイル(.xmlファイル)を読み込ませる場合、「xmlデータの読込」画面で一度に読み込ませなければならない マイナポータル連携含めてUIは改善が望まれる 目次 eTaxでの入力方法 UIは改善の余地あり まとめ 1. eTaxでの入力の流れ eTaxでの入力の流れは、入力画面の上部に示されています。 ①トップ画面では、以下のように画面が遷移していきます。 作成する申告書等の選択 マイナポータル連携の選択 マイナポータル連携 (2で連携しないを選択すると表示されない) xmlデータの読込 申告する所得の選択等 私はまず1では所得税を選択し、2でマイナポータル連携をしないを選択しました。 さて次は問題の4です。私はこのページでxmlファイルのアップロードをしなくても、控除申請の入力ページでアップロードできるものと疑いなく信じ、5までの入力を終えました。 その後、流れに従って源泉徴収票からの転記や控除の入力等を進めていきました。ふるさと納税に関する寄付金控除の入力の画面で、入手した.xmlファイルをアップロードしようと思いましたがそのようなボタンが見当たりません。ここまで入力して、①トップ画面内の「xmlデータの読込」ページでしかファイルをアップロードできないことに気づきました。 「戻る」ボタンで①の5まで戻り、このページから「戻る」ボタンを押すと恐怖のメッセージが現れます。 致し方なく「はい」をクリックすると、①の1まで逆戻りです。トホホ、、、 .xmlファイルをアップロードした後、源泉徴収票からの転記から再度やり直しました。ということで、みなさまが私と同じトホホな経験をされないことを祈ります。 ちなみに、2の「マイナポータル連携の選択」で「マイナポータルと連携する」を選択した場合でも、3の「マイナポータル連携」の画面で、「申告する方本人の情報」、「家族分(被代理人)の情報」のふたつとも取得しないを選択すると、「マイナポータルと連携しな...

確定申告eTax入力①源泉徴収票から情報を転記!!

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確定申告の準備 が整ったのでいよいよeTaxでの入力を行なっていきます。何回かに分けてその入力内容を投稿しようと思いますが、今日はその1回目として源泉徴収票からの転記を行います。 「サラリーマン向け 税金基本のキ!!」の投稿 で説明したとおり、年末調整で確定した税額をベースにその他の所得や控除を入力していくので、源泉徴収票からの情報の転記が確定申告の第一歩になります。 ポイント パソコン向けeTaxサイトが大幅にリニューアルされた 扶養親族の入力まで完了しないと源泉徴収票の給与所得控除後の金額と合わない 目次 eTaxでの入力方法 源泉徴収票からの転記 まとめ 1. eTaxでの入力方法 国税庁の「 e-Taxの利用状況等について 」に掲示されている「令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について」によると、令和5年度の所得税の申告の69.3%がeTaxで行われたようです。eTaxは平成16年(2004年)開始とのことですから、およそ20年で7割の人がオンライン申請に移行したということになります。 私は2007年くらいからeTaxを開始、もう15回以上オンライン申請をしていることになります。最近はスマホでeTaxが利用できるようになり、利便性も格段に向上しています。また、マイナンバーカードとの連携機能も徐々に強化されており、書類を集める手間が減っていく方向です。ただ、完全に全てのデータが連携できているわけではないということと、連携に手間がかかることから、今年度は連携機能を使うことはやめました。ただ、連携できるデータをダウンロードできる証券会社やふるさと納税のサイトがあるので、個別に使えるデータは使っていこうと思っています。 ※※※ 1/26 追記※※※ 週末に新しいインターフェースの入力をトライしてわかったことですが、マイナポータル連携はしないが個別に入手したデータ(.xmlファイル)をアップロードする場合は、「マイナポータル連携の選択」の画面で「 マイナポータルと連携する」を選択する必要があります。また、.xmlファイルのアップロードは「事前確認」の段階で全てのファイルを一度にアップロードする必要があります。このあたりの詳細は後日別記事として投稿するつもりです。 ※※※ 追記終わり ※※※ 私は画面が大きくて見やすく、入力もしやすいパソコン派な...

FPって何をしてくれるの?

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今日はファイナンシャルプランナーとは何かを説明したいと思います。お金の相談はいろいろなところで行われていますが、業者や士業の方への相談と何が違うのでしょうか。 ポイント ファイナンシャルプランナー(FP)は個人のライフプラン全体をもとに意思決定の支援を行う 業者や専門家に行く前段階でのアドバイスが中心 目次 ファイナンシャルプランナーとは FPと専門家との違い ライフプランニング まとめ 1. ファイナンシャルプランナーとは 「人生お金がすべてではない」とは言うものの、日々を生きていくためにお金が必要なことのも事実です。心豊かな生活を送るために、いろいろな希望を持ち目標を立てると思います。結婚して家族を持ちたいとか、住宅を購入したいとか、世界各地を旅行したいとか、希望は千差万別、人それぞれです。また、はっきりした希望はないけれど、なんとなくこうなったらいいな、くらいに考えている人も多くいらっしゃるでしょう。 一方で、未来は不確実であり、確実に未来を予想することはできません。そこで、希望を現実に変えていく確率をどうやったら高められるのか考えていく必要があります。希望は人それぞれですし、収入を得るのも使うのもすべて本人の意思ですから全て自己責任です。希望を目標に変え、さらにその目標を金額に換算し、支出する時期までに目標金額を蓄えていく、ということを自分でやらなければなりません。 そのためには、多くの知識とそれを前提とした意思決定が必要になります。住宅購入という大きなライフイベントを考える場合、その支出が教育費や老後資金を圧迫しないかなどの検討が必要でしょう。一つのライフイベントだけを考えるのではなく、希望する目標を達成するまでに予定されるライフイベント全体を考慮すること、これがライフプランニングです。そして、このライフプランニングのお手伝いをすることがファイナンシャルプランナー(FP)である、と言えます。FPには生活全般にかかるお金や税金、資産形成、保険、不動産、相続など幅広い知識が必要になることは言うまでもありません。 2. FPと専門家との違い 「お金の相談をしよう」と思った時、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しようと思われる方はまだまだ少ないのだろうと思います。住宅購入であれば不動産会社やハウスメーカー、保険であれば保険業者、資産形成であれば銀行や証券会社...

サラリーマン向け税金 基本のキ!!

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多くのサラリーマンは会社が行なってくれる年末調整で税額が確定するので、確定申告をする必要がありません。でも、会社がやってくれるので税額がどのように決まるのかを考える機会がなくなってしまい、あまり理解しないまま税金を納めている方もたくさんいると思います。そんな方のために税金の基本を解説したいと思います。 ポイント 税金は収入にではなく所得に対してかかる 所得税は超過累進課税、住民税は定率 自分の税率を知ることで収入や所得控除の増減の税金に対するインパクトが理解できる 年末調整されない控除や副業所得が一定額以上の場合は確定申告が必要 目次 収入と所得 所得控除と税額控除 所得税と住民税 税額計算 まとめ 1. 収入と所得 税金は所得に対してある計算を行なって計算されます。収入が多くても、その収入を得るためにかかったお金が多かったら手元に残るお金は少なくなりますよね。なので税金は収入に対してかかるのではなく、収入から必要経費を引いた額(所得)に対してかかるようになっています。 所得 = 収入 - 必要経費 事業を行なっていると収入=売り上げ、必要経費=原材料や加工費などというイメージで理解しやすいと思います。サラリーマンの場合、収入は会社が支払ってくれるお給料だとは理解できますが、サラリーマンの必要経費ってなんでしょう。年末調整で必要経費の申告なんてしてないですよね... 実はサラリーマンの必要経費は、給与所得控除という名称で収入に応じて計算されます。収入金額に対する給与所得控除額は以下の表のとおりです( 国税庁の給与所得控除の説明 から引用)。 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額 1,625,000円まで 550,000円 1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,001円以上 1,950,000円(上限) 例えば給与の支払い金額500万円の方の給与所得控除額は、以下のように計算されます。 500万円 x 20% + ...

J-FLEC認定アドバイザーとFP関連資格

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ファイナンシャルプランナー(FP)の勉強を始めて約三年。この度J-FLEC認定アドバイザーに認定されました。ここまでの道のりをお伝えしようと思います。 J-FLEC認定アドバイザーとは J-FLEC(金融経済教育推進機構) は、幅広い年齢層の各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で全国的に拡充していくことを目的として2024年4月に設立された認可法人です。J-FLECでは、特定の金融機関や金融商品に偏らない中立的な立場から、相談者や講義受講者に寄り添って、金融経済に関するアドバイスを提供する人材を J-FLEC 認定アドバイザー として認定・公表しています。 J-FLECによると、2025年1月7日(火)時点で 1,144名の方をJ-FLEC認定アドバイザーとして認定 したとのことです。 FP関連資格について ここから以下の順で取得したFPおよび関連資格をどのように学習してきたかをお伝えしようと思います。同じような目標を持たれている方の参考になれば嬉しいです。 FP3級 (22/6) FP2級 (22/10) AFP (22/12) CFP®︎ (24/10) 資産形成コンサルタント (24/4) DCプランナー2級 (24/5) DCプランナー1級 (24/9) FP1級 (24/11) 上記は学習を開始した順に並べています。()内は認定された年月を表しています。 金融関連の実務経験のない私ですがFP資格を取りたいと漠然と思い始め、最上位資格である1級まで目指すことができるのかを確認しました。いわゆるCFPルートと呼ばれるパスを通ることによって、実務経験なしでも1級が目指せることを知り、学習をスタートしました。 FP1級までのルートは以下のとおりです。 FP資格が国家資格であるのに対し、AFP、CFP®︎は日本FP協会の民間資格になります。AFPがFP2級レベル、CFPがFP1級レベルに相当します。 CFP6科目合格すればFP1級の学科試験を免除され、実技試験のみの合格で1級に辿り着けます。CFP6科目合格後、CFP登録には実務経験が必要なので諦めていたのですが、実務経験に代わるみなし実務研修という研修を受けることで登録可能であることがわかり、結果的にはCFPも登録させていただきました。 FP3級 FP3級の勉強は「みんなが欲しかった!」シリーズのテキス...

確定申告の準備を始めます

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早いもので年が明けてからもう2週間。お正月気分もすっかり抜けて、日常が戻ってきました。令和6年が終わったので、そろそろ確定申告の準備をしなくては、、、と思っている方も多いのではないかと思います。かくいう私もそのひとり。。。 ということで、まずは準備を開始しようと思います。私は以下のような準備をしています。 給与所得の源泉徴収票 医療費関連のレシートや健保からの通知、保険金通知など 証券会社の年間取引報告書、上場株式配当等支払通知書 ふるさと納税の寄付証明書 個人年金の支払調書 小規模企業共済等掛金払込証明書 eTax用のパソコン環境 マネー雑誌の確定申告特集など 一つ一つ見ていきましょう。 1. 給与所得の源泉徴収票を準備 確定申告の第一歩は源泉徴収票から。年末調整の結果が反映されているのでこの情報がスタートになります。基礎控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、生命保険料控除などは源泉徴収票から読み取ることができます。 2. 医療費関連のレシートや健保からの通知、保険金通知など 医療費控除の申請用です。医療費控除の申請方法には何種類かありますが、私は毎年「医療費集計フォーム」を使用しています。このフォームは 国税庁の確定申告書等作成コーナー からダウンロードできるもので、医療機関にかかるたび、保険金が支払われるたびに入力しておいて、1年分まとめてアップロードして提出します。 3. 証券会社の年間取引報告書、上場株式配当等支払通知書 上場株式等の譲渡損益の通算用です。NISA口座はもともと非課税なので申告対象外、源泉徴収ありの特定口座は譲渡損が出ていなければ源泉徴収されているので申告する必要がありません。譲渡損がある場合は配当などと損益通算ができるので申告します。 また、米国の株式や投資信託から配当があり外国税額控除を受ける場合は、上場株式配当等支払通知書も準備しておきましょう。 4. ふるさと納税の寄付証明書 私の場合は確定申告する前提なのでふるさと納税のワンストップ特例制度は利用していません(ワンストップ特例制度を利用すると寄付が5自治体以下の場合確定申告が不要になります)。自治体から送られてくる寄付証明書をベースに寄付金控除の申告を行います。 5. 個人年金の支払調書 私は生命保険の個人年金を受け取っているので、支払調書を準備します。公的年金以外...

ブログを開始しました

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金融リテラシーやデジタルリテラシーの向上は、 不安の少ない豊かな生活を送るための重要な要素と考えています。少しずつですが情報発信を進めていくため、ブログを開始しました。不定期の更新にはなりますが、継続を心がけていきたいと思います。