組合健保や協会けんぽから国民健康保険に変更になったら保険料負担が重くなる?いくつかの例で試算してみましょう!

日本の医療保険制度は国民皆保険制度をとっているので、何らかの公的医療保険に加入する必要があります。会社員で組合健保や協会けんぽに加入している人が、会社を辞めた場合も何らかの公的医療保険に加入することになります。 組合健保や協会けんぽに加入していた人が、国民健康保険に加入した場合、保険料はどのくらい差があるのでしょうか。いくつかの例で試算しながら確認していきましょう。 ポイント 公的医療保険は、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つからなる 被用者保険の保険料には事業者負担があり、自己負担が抑えられている 国民健康保険の保険料は、前年の所得に対してかかる 退職後は、①親族の扶養に入る、②任意継続制度を利用する、③国民健康保険に加入する、の3つのオプションがある 保険料を比較してどのオプションを取るか検討する 目次 公的医療保険制度 被用者保険の保険料 国民健康保険の保険料 後期高齢者医療制度の保険料 介護保険の保険料 被用者保険から国民健康保険への切り替え まとめ 1. 公的医療保険制度 日本の公的医療保険制度には、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つの種類があります。 ①被用者保険 被用者とは、会社等に雇われている人という意味です。被用者保険には、中小企業の被用者を対象とした「協会けんぽ」、大企業の被用者を対象とした「健康保険組合」、公務員を対象とした「共済組合」などがあります。従業員・公務員とその扶養家族が加入します。 ②国民健康保険 国民健康保険は、75歳未満で被用者保険に加入していないすべての人が加入する医療保険です。主に自営業や農業など、企業に所属していない人とその扶養家族が加入します。市区町村が保険者となっていて、保険料率も市区町村ごとに異なります。また、国民健康保険には、被扶養者という概念はなく、家族も被保険者となります。 ③後期高齢者医療制度 75歳以上のすべての人が、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移ります。特別な手続きをする必要はなく、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。 公的医療保険制度とその加入人数をまとめると以下の図のようになります。 公的医療保険制度 ※厚生労働省「 我が国の医療保険について 」を参考に作成 医療費の自己負担割合は、以下のようになってい...